| (1) | 第1条の目的に反する行為。 |
(2) | 会員優遇の会員番号の売買・譲渡、架空名義の使用、不正な名義変更ならびにこれらの第三者への使用許諾。 |
(3) | 第三者になりすましてのJFCに入会する行為。 |
(4) | 他の会員になりすましてサービスを利用する行為。 |
(5) | JFCにおける営利活動及びこれに準ずる行為。政治、宗教に関する行為。 |
(6) | プロジェクトの著作、発行物、オリジナルグッズなどの無断複製、転載及び再配布する行為。 |
(7) | プロジェクト、会員及びJFCの財産、名誉、信用、プライバシー、肖像権、パブリシティ権、権利利益を侵害する行為。 |
(8) | プロジェクトあるいはプロジェクト関連企業・団体・個人などを誹謗中傷し、その名誉または信用を毀損する行為またはそのおそれを生じさせる行為。 |
(9) | プロジェクトあるいはプロジェクト関連企業・団体・個人などに連絡や面会を強要する行為。 |
(10) | プロジェクトあるいはプロジェクト関連企業・団体・個人などに対する虚偽の事実を流布する行為。 |
(11) | その他プロジェクトの運営、他の会員及びプロジェクト他関連企業・団体・個人などに迷惑・支障を来たす行為。 |
(12) | JFCの運営を妨げるような行為。 |
(13) | 法令に違反する行為、また公序良俗に違反する行為。 |
(14) | 前各号の行為を第三者に行なわせる行為。 |